東京都調布市の社会保険労務士事務所です。

特別休暇削減は不適切――厚労省・使用者の年休指定義務で指導

2019年08月02日

厚生労働省は、今年4月施行の改正労働基準法により義務化した年次有給休暇の年間5日の時季指定義務に関連し、不適切な行為が広がらないよう、企業に対して注意を呼びかけている。
年間5日を年休として時季指定する一方で、所定休日や企業が独自に付与する有給の特別休暇を労働日に変更し、実質上、従来からの労働日数を維持しようとする行為である。労働基準監督署などに違法性について労働者からの問い合わが寄せられている。厚労省ではこのほど新たにリーフレットを作成して周知を促すなど警戒を強めている。

引用/労働新聞 令和元年8月12日 第3220号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 山田事務所

〒182-0022
東京都調布市国領町2-8-3
ゴコウ・エテルナーレ A-303

042-489-6033

東京都調布市の社会保険労務士事務所「山田事務所」です。

社会保険労務士 山田事務所では企業の安定経営に最も重要な「人材」について採用計画から面接、入社における社会保険、労働保険の加入手続き、退職まで一括してサポートしています。また人材の活性のための研修・教育にも力を入れており、企業で活躍する人材づくりを全力でサポートします。
社会保険・厚生年金・労働保険のご相談はもちろん、職場環境改善や人材教育もお気軽にご相談ください。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています