東京都調布市の社会保険労務士事務所です。

よくある質問

当事務所に寄せられることの多いご質問をまとめました。
お問い合わせの前にご一読ください。

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

  1. 労働・社会保険の手続き等を社会保険労務士に依頼することにより、今まで費やしていた時間を本業に専念することができます。
  2. 業務をこなすための事務員を雇用するよりも、社会保険労務士に依頼することで圧倒的にコストを削減することができます。
  3. 労働法のプロである適切なアドバイスをタイムリーに受けることにより、思わぬトラブルを未然に防ぎ攻めの経営戦略を展開できます。
  4. 刻々と変わる法律改正も分かりやすく情報をもらえます。

どんな仕事を依頼できるのですか?

社会保険厚生年金や労働保険、雇用保険の手続きから就業規則改定・新規制作、人事評価賃金制度などの各種制度づくり。
また人材力を上げるための労務管理全般のサポートも行っています。
従業員の採用ご相談から入社手続き、就業環境改善、退社手続きまで従業員のことなら何でもご相談ください。

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

社会保険労務士とは、社会保険の加入手続や労働保険料の計算、社内の賃金台帳作成や確定申告、労働契約や就業規則の作成などなど、書類の作成を通して、就労者の義務や権利をフォローします。

特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことです。平成17年「社会保険労務士法」が改正され、平成19年から「特定社会保険労務士制度」が開始されました。
特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことができます。具体的には、会社で労働問題が発生し、当事者どうしの話し合いでは解決できないときに当事者の一方の代理人として、 裁判という形ではなく、和解交渉、和解契約などの方法で解決します。
特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士の資格を取得した上で、特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。

相談だけの顧問契約もできますか?

月々の定額報酬をお支払いただくことで、いつでも面談、電話、 メール、FAXにて相談をお受けします。
労務管理については継続的に専門的な知識を借りたいという企業様におすすめです。

人事制度に関しても対応可能ですか?

はい。組織、人事考課、賃金、退職金などの人事制度の設計や支援も致します。

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

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業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 山田事務所

〒182-0022
東京都調布市国領町2-8-3
ゴコウ・エテルナーレ A-303

042-489-6033

東京都調布市の社会保険労務士事務所「山田事務所」です。

社会保険労務士 山田事務所では企業の安定経営に最も重要な「人材」について採用計画から面接、入社における社会保険、労働保険の加入手続き、退職まで一括してサポートしています。また人材の活性のための研修・教育にも力を入れており、企業で活躍する人材づくりを全力でサポートします。
社会保険・厚生年金・労働保険のご相談はもちろん、職場環境改善や人材教育もお気軽にご相談ください。

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