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2019年11月15日
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。
特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。優良認定基準は、障害者雇用に向けた体制・仕事・環境づくり、実雇用率、定着状況などを数値評価し、合計して一定のポイント以上をクリアする必要がある。
引用/労働新聞 令和元年11月18日 第3233号(労働新聞社)
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