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2026年01月27日
労働政策審議会は1月14日、遺族(補償)等年金における支給要件の男女差解消のほか、保険給付請求権の消滅時効期間の延長などを柱とした労災保険制度の見直しに関する報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。男女差解消に当たっては、夫のみに課されている年齢などの支給要件を撤廃する。保険給付請求権については、迅速な保険給付が困難な脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病などを原因として休業補償給付や療養補償給付などを請求する場合、消滅時効期間を従来の2年から5年に延長するのが適当とした。厚労省は建議に基づき、労災保険法改正案要綱を作成する。
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