東京都調布市の社会保険労務士事務所です。

比例付与対象者・前年繰越分の年休認めず――厚労省通達

2019年02月07日

厚生労働省はこのほど、4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。
同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。時季指定後に労働者が自ら年休を取得したケースについて、当初時季指定した年休は当然には無効とはならないなどとした。

引用/労働新聞 平成31年2月4日 第3195号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 山田事務所

〒182-0022
東京都調布市国領町2-8-3
ゴコウ・エテルナーレ A-303

042-489-6033

東京都調布市の社会保険労務士事務所「山田事務所」です。

社会保険労務士 山田事務所では企業の安定経営に最も重要な「人材」について採用計画から面接、入社における社会保険、労働保険の加入手続き、退職まで一括してサポートしています。また人材の活性のための研修・教育にも力を入れており、企業で活躍する人材づくりを全力でサポートします。
社会保険・厚生年金・労働保険のご相談はもちろん、職場環境改善や人材教育もお気軽にご相談ください。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています